サラ金やクレジット会社の多くは、利息制限法所定の年率15〜20%を超える年率25〜29.2%の金利で貸付けを行っています。
これは「出資法」で定められている上限金利「年率29.2%」を超えなければ、たとえ利息制限法所定の年率を超えて貸付けを行っていたとしても処罰されないからです。
たまにテレビなどで「ヤミ金業者が出資法違反で逮捕されました」というニュースを耳にしますが、これは出資法に定められた上限金利を超えて貸付けを行っていたためです。そこで多くのサラ金・クレジット会社は、この出資法に定められた上限金利を超えない範囲内で利率を設定しています。
しかし、本来法的には利息制限法所定の年率15〜20%を超えた利息は支払う義務はありません。年率15〜20%を超えて支払った利息分は、本来は元金に充当されるべきお金です。
そこで、借入れ当初から利息制限法所定の利率で返済していたとしたらどうなるのか計算してみると「すでに借金が0円になっていた」「逆に払いすぎていた」なんてことが起こるのです。
利息制限法で定める金利の上限
| 元金の額 | 年率 |
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
